社会保険がない会社の正社員で働くデメリットは?違法?対処法を解説

社会保険がない会社の正社員はやばい?

※この記事は転職エージェント事業を行っている株式会社メルセンヌ(許可番号 13-ユ-317103)が制作しています。
※弊社サービスならびにマイナビ、リクルートなどの各社プロモーションを含みます。

「社会保険がない会社の正社員はやばい?」

「社会保険がない会社のデメリットを知りたい」

社会保険がない会社で正社員として働きながら、不安に感じている人は多いです。しかし、社会保険がないことのデメリットや、対処法などは分からないので行動に移せない人も多いですよね。

そこでこの記事では、社会保険がない会社で正社員として働くのはやばいのか解説します。社会保険がないことのデメリットや、どのように対処したらいいのかも記載しているので、参考にしてください。

また、ホワイト企業へ転職を目指すなら複数の転職サービスを活用しましょう。優良企業の非公開求人が豊富な「ビズリーチ」や、手厚いサポートを受けられる「マイナビ転職エージェント」を併用すれば、転職の成功率は大幅に上がります。

ホワイト企業に強い転職サービス3選
10016ビズリーチ
  • 【年収アップが狙える】
  • ・優良企業から直接オファー
  • ・年収600万以上からの支持No1
  • ・レジュメ登録で転職率UP
マイナビ転職エージェントマイナビ転職
エージェント
  • 【20~30代におすすめ】
  • ・20~30代が信頼するエージェントNo1
  • ・18万件以上の非公開求人あり
  • ・内定までを専任でサポート
レバテックキャリアレバテック
キャリア
  • 【IT・Web業界に特化】
  • ・ITエンジニア専門エージェント
  • ・自社開発、上流工程の紹介多数
  • ・年収アップ率80%の実績あり
メルセンヌコラムプロフィール
メルセンヌコラム編集部
転職エージェント「メルセンヌ」が運営するメルセンヌコラム。転職エージェント業界の知見や実績をもとに、求職者に役立つ情報を提供しています。

正社員でも社会保険がない会社はある?

正社員は社会保険への加入義務がある

法人格を持った会社の正社員や、従業員5人以上の個人事業所で働く従業員は、社会保険への加入義務があります。

社会保険への加入義務がある事業所を、強制適用事業所と言い、社員を社会保険に加入させない場合法律で罰せられます。

社会保険の加入義務のない事業所も存在する

社会保険の加入義務のない事業所もあります。例えば、法人格を持たなかったり従業員が4人以下だったりする個人事業所は、任意適用事業所と呼ばれ、社会保険の加入義務がありません

強制適用事業所と任意適用事務所の違い

種類 対象 内容
強制適用事業所 ・法人格を持つすべての会社
・従業員5人以上の個人事業所(非適用事業所は除く)
・法律で社会保険への加入が義務付けられている
任意適用事業所 ・従業員4人以下の個人事業所
・従業員5人以上で非適用業種の個人事業所
・社会保険への加入は任意

強制適用事業所と任意適用事業所の違いは、社会保険に加入する義務の有無です。強制適用事業所は、法人格を持つ全ての会社と、個人事業主の経営する従業員5人以上の事業所が該当します。

強制適用事業所以外の事業所は、任意適用事業所に該当します。具体的には従業員4人以下の個人事業所と、従業員数にかかわらず非適用業種の個人事業所が対象です。

【非適用業種とは】
農林水産業や飲食店などの一部サービス業のような社会保険が適用されない業種のこと

社会保険に加入したい方は強制適用事業所への転職も考えるべき

社会保険に加入したいのに任意適用事業所に勤めている人は、社会保険に加入できる企業への転職を考えましょう。転職の際は、実績の豊富な転職エージェントを利用すると効率的です。

特にハイクラスの求人専門の転職エージェント「ビズリーチ」なら、登録すれば待っているだけでスカウトを受けられます。年収アップも期待できるので、まずは登録してみましょう。

社会保険とは5つの保険の総称

保険の種類 内容
健康保険 病気・ケガによる治療や休業、出産、死亡などの際に医療費や給付金を支給する制度。企業に勤める会社員とその家族が加入できる。
介護保険 介護が必要となった場合に、適切な介護サービスが受けられるように費用の給付やサポートを受けられる制度。40歳から加入できる。
厚生年金保険 60歳など決まった年齢まで毎月保険料を積み立て、65歳以降に老後の生活費として年金を受け取る制度。会社員や公務員の場合は、国民年金に加えて厚生年金に加入する義務がある。
労災保険 仕事中や通勤中の出来事によりケガや病気、障害、死亡にいたった場合に必要な補償が支払われる制度。正社員・アルバイトなど雇用形態を問わず労働者であれば保険対象となる。
雇用保険 労働者が失業した場合に、失業手当などの給付金や再就職支援サポートなどが受けられる。

社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の5つの保険制度の総称のことです。狭義では、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指します

会社が正社員を社会保険に加入させない理由とは?

人材コストを浮かせるため

社会保険の加入が義務付けられているにもかかわらず、会社が正社員を社会保険に加入させない理由は、人材コストを浮かせるためです。会社が従業員を社会保険に加入させる際には、会社の費用負担が生じます

例えば健康保険料や厚生年金の場合、保険料の半分について会社に支払い義務があります。従業員を社会保険に加入させるだけで年間数十万から数百万円のコストが生じることも少なくありません。

社会保険料の負担が大きく会社の経営を圧迫するケースも見られます。多額の社会保険料を支払えない、あるいは支払いたくない会社は、正社員を社会保険に加入させないことがあります。

会社経営や人材雇用に対して責任感がないため

正社員を社会保険に加入させずに放置している場合は、経営者の会社経営や人材雇用に対する責任感が欠如していると言えます。

社会保険に加入しない企業の中には、残業代なども未払いにしているなど、自社がブラック企業だと認識しているケースもあります。ブラック企業では、社員がすぐに辞めることを見越して社会保険に加入しようとしません。

社会保険の未加入が法令違反であることも承知したうえで、問題になるまで放置したり、未加入であることを隠ぺいする企業もあります。

▶ブラック企業の特徴と見分け方を徹底解説!

社会保険がない会社の正社員として働くデメリット

会社の倒産や業務中の事故・トラブルに巻き込まれやすくなる

社会保険がない会社で正社員として働く場合、会社の倒産や業務中の事故・トラブルに巻き込まれやすい傾向があります。なぜなら、社会保険の加入以外にも、本来会社が果たすべき義務を、放棄している可能性が高いからです。

従業員に危険な場所で作業をさせたり、必要な休憩を与えなかったりといった、職場環境が悪いケースも少なくありません。

危機管理意識が低いため、欠陥品を販売したりシステムトラブルを連発したりと、倒産につながりかねない事故もよく起きます。環境が悪いため、業務上の事故やトラブルが起こりやすいです。

業務中の事故・ケガの治療が全額自己負担になる

労災保険に加入していない会社で働く場合、業務中の事故などによってケガをしても保険が適用されず、治療費は全額自己負担になります。

治療が長引いたり、体に障害を負ってしまったりして治療費がかさんだ場合に、本来受けられるべき補償が受けられないことは大きなデメリットと言えます。

労災保険に加入していないような企業では、安全意識も低く、事故にあいケガをする可能性も高まります。治療費を全額負担しなければならない上に、ケガを負う確率も高い点に注意しましょう。

失業しても失業保険が貰えない

雇用保険に加入していない場合、失業しても失業保険が貰えない点もデメリットです。失業保険を受け取るには、会社から離職票を受け取る必要がありますが、雇用保険がない場合離職票が受け取れません

ただし勤めていた会社が、社会保険の強制適用事業所にもかかわらず、雇用保険に未加入であった場合は諦める必要はありません。会社に対し、過去にさかのぼって雇用保険の加入手続きをするよう請求できます。

会社が請求に応じない場合には、ハローワークで「雇用保険の被保険者であったことの確認請求」の手続きを行うと、ハローワークが会社に保険に加入するよう指導してくれます。

自分自身で国民健康保険・国民年金保険に加入する必要がある

会社が健康保険や年金に加入していない場合、自分自身で国民健康保険・国民年金保険に加入する必要があります。

国民健康保険や国民年金保険は、住民票のある自治体の健康保険窓口や年金事務所で手続きを行います。通常、健康保険や年金の手続きは会社が行うものですが、自分で行う手間が発生します。

また、国民健康保険の保険料については、所得によっても異なりますが、自治体によっても異なります。高い保険料の自治体に住んだ場合、保険料の負担が高くなるケースもあります。

将来貰える年金給付額が低くなる

社会保険に加入していないと、将来貰える年金額が少なくなります。厚生年金の料金を支払っていないため、国民年金の分しか年金が給付されません

また、厚生年金も国民年金も、支払いは会社を通して行われます。会社が年金の支払い手続きをしていなかった場合、勤務していた期間の国民年金が支払われないままです。

厚生年金に加入していないことや、国民年金の料金が未納なこともあり、将来貰える年金給付額はかなり減ってしまいます。

出産手当金や傷病手当金が支給されない

手当 内容
出産手当金 出産日以前42日から出産日後56日までの間に休職した際に支給される。
傷病手当金 病気やケガで休業し、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給される。

会社が社会保険に入っていないと、出産手当金や傷病手当金が支給されません。出産手当金も傷病手当金も、休業で収入を得られない時に、被保険者本人とその家族の生活を支えるための給付金です。

どちらも健康保険に加入していれば受け取れるものですが、社会保険に未加入の会社では、これらの手当金を受け取ることができません。

▶仕事の辞め時が分かる10のサインとは?

「社会保険がない会社 正社員」に関するよくある質問

会社が社会保険未加入の場合どこに相談するべき?

会社が社会保険に未加入の場合に相談する場所は、3ヶ所あります。

健康保険に未加入なら全国健康保険協会の都道府県支部に、厚生年金に未加入の場合は年金事務所、雇用保険に未加入の場合はハローワークに相談しましょう。

まとめ

社会保険のない会社に正社員として勤めると、業務中の事故・ケガの治療が全額自己負担になる・失業保険がでない・将来受け取る年金が少なくなるなど、デメリットが数多くあります。

働いていて事故やトラブルに巻き込まれる可能性も高く、会社が倒産するリスクもあるため、退職あるいは転職することがおすすめです。

転職する際には転職エージェントを活用するなど、安心して働ける会社を見つけるようにしましょう。おすすめはビズリーチで、ハイクラス向けの求人が多いので、年収アップも同時に狙えます。

編集部おすすめの転職サービス

編集部おすすめの転職サービス

運営者情報

メルセンヌコラムは、求職者の支援サービス(転職エージェント)や企業の採用コンサルティングを行っている「株式会社メルセンヌ」が運営しています。

商号 株式会社メルセンヌ
URL https://www.mersenne.co.jp
所在地 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-32-4 南池袋公園ビル
代表取締役 木村 昂作
法人番号 3010001192436
有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-317103
親会社株式会社コレックホールディングス(6578)
東京都豊島区南池袋2-32-4 南池袋公園ビル
関連記事