年間休日110日はしんどい?どのくらい休めるか計算方法も解説

年間休日110日はしんどい?

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企業によって年間休日数は、110日、120日、130日等と異なっている。求人票を見たときに、年間休日110日は多い方なのか、それとも少ないのか気になる方は多いだろう。

本記事では、年間休日110日がしんどいのかを検証し、週休2日はとれるのか?年末年始は休めるのか?という疑問を解決する。

職場を選ぶうえで重要な年間休日数の目安、つらくなった場合の対処法や逃げ方も説明するので、より良いワークライフバランスを実現する参考にしてほしい。

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年間休日110日は少ないのか

厚生労働省の令和6年就労条件総合調査によると、年間休日総数の1企業平均は約112日、労働者1人平均は約116日となっている。

大手企業や優良企業などでは、年間休日125日~130日という所も存在するため、年間休日110日は決して多くないと言える。

休日の多さを気にするのなら転職、もしくは転職先の再検討をおすすめする。まだ転職サービスに登録していないのなら、ビズリーチがおすすめだ。

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年間休日110日の場合、週休2日は実現するのか

年間休日110日の場合、完全週休2日制(土日休み)を確保するのは困難だ。年間の土日は約104日を占めるため、残りの休日はわずか6日となる。

この6日で祝日(年間約16日)や年末年始・夏季休暇をまかなう必要がある。したがって、祝日の多くは出勤日となり、大型連休の取得は期待できない。

あるいは、祝日や年末年始を優先して休む場合、土曜日が隔週出勤となる計算だ。いずれにせよ、カレンダー通りの休みは難しいと認識すべきである。

なんとなく、十分休めるような錯覚を覚えるが、隔週で6連勤の週があることを忘れてはならない。

また、110日を超えて休みたいときには、自分の有給休暇等を使用して休むことになるが、もともと年間休日が110日と少なめな職場では、希望通りの有給休暇を取得するのは難しいだろう。

年間休日110日は法律面からみて問題はないのか

結論から言うと、年間休日110日は違法ではない。なぜなら、労働基準法で定められた労働時間を守るための最低ラインは105日だからだ。法律上、年間休日がどう扱われているか以下に述べる。

年間休日とは

「年間休日」とは、労働基準法で定められた「法定休日」のほかに、企業が独自に定める「法定外休日」を含んだ、1年間の合計休日数を指す。

法律に基づく休日の種類

法律で定められた休日には以下の種類がある

・法定休日

・法定外休日(所定休日)

・振替休日

・代休

法定休日とは

法定休日とは、労働基準法によって、会社が社員に対して必ず与えなければならないと定められている、週1日の休日だ。ただし、変形休日制を導入している会社の場合は、1ヶ月に4回の休日を与えればよい。

しかし、「36協定を締結すること」と、「割増賃金(休日手当)を支払うこと」の2つの条件を満たせば、社員の法定休日の出勤が可能となる。

36協定とは、会社と社員の間で締結される労使協定のことで、これが締結されることで、本来なら違法になる「残業」や「休日(法定休日)出勤」が可能となる。

法定外休日(所定休日)とは

法定外休日とは、法定休日以外の、会社が社員に与えることを決めている休日だ。法定外休日は、労働基準法での定めはなく、会社が雇用契約や就業規則によって決めている休日だ。

週休2日制における法定休日でない方の休日や、国民の祝日、会社の創立記念日、お盆や年末年始の休日などが法定外休日だ。

法定外休日に勤務した場合は、法定休日に勤務した場合と異なり、割増賃金は支払われない。

事前に休日を指定される振替休日

振替休日とは、休日出勤の前日までに振替日を指定し、社員に伝え、休日と労働日を入れ替えることを指す。代わりの休日が同じ週内であれば、法定休日の割増賃金が発生しない。

事後に休日を与えられる代休

社員を休日労働させた場合に、後から代わりの休日を与えることを指す。代休として与えた日は、賃金が発生しないが、休日出勤の事実は変わらないため、働いた休日の割増分の賃金は発生する。

年間労働日数は法律で定められているのか?

結論から言うと、労働基準法では年間休日についての定めはない。ただし、1週間での休日数と労働時間の定めがそれぞれあり、それを基準に年間休日数を算出すると105日となる。

休日については、「週1日以上の法定休日」の取得が労働者の権利として定められており、最低でも年間休日は52日以上は与える必要がある。

ただし、労働時間については「週40時間」までと定められているため、1年間の労働時間の上限から労働日数、休日数を計算すると以下のようになる。

1年間は52週のため、1年間の労働時間は、

40時間×52週間=2080時間

1日8時間労働とすると、1年間の出勤日は、

2080時間÷8時間=260日

1年間365日のため休日数を計算すると、

365日―260日=105日

となり、最低限の年間休日数は105日となる。

なお、労働時間に関しては最大が1日8時間と決められているものの、それ以下では問題ないため、一日の労働時間が短い場合は年間休日数は105日より少ない場合もある。

年間休日110日はしんどいのか?

年間休日110日の生活とはどのような生活か

先にも述べたように、年間休日110日の場合は、「週休2日をとれたとしても祝日は基本出勤」もしくは「隔週週休2日で祝日は休める」のいずれかのことが多いが、いずれにしても、3連休はとりにくいだろう。

そのため、ゆっくりと旅行に行ったり、身体を休めたりするのが現実的には厳しいといえる。

また、隔週週休2日制や、シフト勤務制のことが多く、生活のリズムを整えるのが難しい場合もある。

年間休日130日の場合と比較

一方、年間休日130日となると、土日祝日をすべて休むことができ、さらに年末年始とお盆で7日休むことが可能だ。しっかりと休日を取ることができる、休日については、かなり働きやすい優良企業といえる。

年間休日が130日あれば、旅行等、自分や家族のための時間を作ることも難しくない。

もし、年間休日110日の生活が、あなたの思い描いているような生活ではないのなら、年間休日数に注目して転職先を検討するのがよい。

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どんな企業が年間休日110日なのか

企業規模は中小企業

年間休日110日の企業は、従業員数299人以下の中小企業がほとんどだ。

厚生労働省の令和6年就労条件総合調査によると、企業規模別の企業平均年間休日総数は、

・「1,000人以上」が117.1日

・「300~999人」が115.9日

・「100~299人」が113.6日

・「30~99人」が111.0日

となっている。

産業別にみると、サービス業や不動産、医療など

産業別にみると、企業平均年間休日総数が110日程度の業種は、複合サービス事業が110.4日、サービス業が109.0日、不動産業が109.6日、医療・福祉業が109.4日だ。

なお、企業平均年間休日総数が最も長いのが118.8 日の「情報通信業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」、一方で「宿泊業,飲食サービス業」が 97.1 日で最も短くなっている。

編集後記

これまで述べてきたように、年間休日110日は十分な休日数とは言えない。

休日をしっかり確保できる企業への転職を望むならば、年間休日数をはじめとする待遇や職務内容、内情を把握している転職エージェントの活用をおすすめする。

まずはビズリーチに登録しておこう。ビズリーチは優良企業の求人を確認したり、企業や転職エージェントからのスカウトを受けたりできる。

ビズリーチを通じて接点を持った転職エージェントの中から、自分が望むスタイルでの支援を得られる転職エージェントを選び、継続して転職の支援をしてもらうのがよい。

ほかにも、20~30代の転職に強いマイナビ転職エージェントもおすすめだ。エージェントの質が高いので、よりよい転職活動を進めることができる。併用して使うと良いだろう。

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